レーシックの医療費控除 申請ポイント
1年に一度、確定申告の時期になると注目されるのが医療費控除です。医療費控除とは、かかった医療費の一部を税金から控除することで、還付金がもらえる税制度のことです。レーシック手術は自由診療で健康保険が適用されませんが、医療費控除を受けることができるのです。確定申告のルールを知って、活用していきたいですね。詳しく見ていきましょう。
医療費控除って?対象となるものは?
医療費控除はその年の1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、年末調整で税務署へ確定申告すると所得控除が受けられ、医療費の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除の対象となる医療費は、“一般的に支出される水準を著しく超えない金額”と国税庁で定められています。そのため国税庁の判断として認められた医療費が、確定申告の対象となるのです。
国税庁のウェブサイトによると、レーシック手術は“医学的な方法で正常な状態に回復させ、医師の診療や治療として認められられるもの”なので、医療費控除の対象です。ですが、コンタクトレンズや眼鏡の購入費用は視力を回復させる治療ではないので、医療費控除の対象には入りません。
レーシックの医療費控除でいくら戻る?
では、具体的にレーシックの医療費控除でいくら戻るのでしょうか。注意したいのは、医療費控除は誰もが同じ額で戻ってくるわけではありません。いくら戻るのかは医療費や所得税、住民税、保険等から補てんされる金額の額によります。
そして、実際に戻ってくる金額は医療費控除額に所得税の税率を掛けた額です。そのため、同じ医療費控除額でも納めている税金が少ない人は還付金も少なく、多い人は還付金が多くなります。また、医療費控除は生計を共にしている夫婦や親族の分もまとめて申告することができます。
医療費控除は医療機関に支払った医療費が1年間で10万円以上あれば申告が可能です。ただし、総所得金額が200万円以下の人は5%の所得税率になること、そして控除額はどんな場合でも200万までの上限額とルールが決まっています。
レーシック医療費控除の計算方法
レーシック医療費控除の計算式は下記のとおりになります。
(医療費控除額)=(支払った医療費)−10万円
※総所得金額が200万円以下の人は5%の所得税率
保険金(公的な医療費制度で降りたお金→例:高額医療費や出産育児一時金など)で補てんされる金額があれば、支払った医療費から引きます。
次に還付金の計算です。還付金は所得税率によって異なり、下記の表のように5%から45%の7段階に分かれます。所得金額が多いほど税率は上がりますので家族で所得の高い人が確定申告をする方が、還付金は高くなります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
参考資料:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
具体的に例をあげましょう。Aさん家族が1年間で支払った医療費とレーシックの医療費を合わせて50万円、保険等から補てんされた金額0円、父親の総所得を700万円とします。
(医療費控除額)=50万円−10万円
医療費控除額は40万円になります。700万円の所得税率は23%なので
(所得税の還付金額)=40万円×23%
所得税の還付金額は9.2万円です。
医療費控除額が分かればあわせて翌年度の住民税減税分も計算ができます。住民税の税率は、所得金額にかかわらず、一律10%と決まっています。
(住民税減税額)=40万円(医療費控除額)×10%
翌年度の住民税減税分は4万円減税です。Aさん家族は父親の確定申告で所得税の還付金は9.2万円、翌年度の住民税は4万円減税、還付金額は合計13.2万円になります。
レーシック医療費控除 確定申告の書き方
医療費控除は添付の明細書1枚にまとめて記載ができます。かかった病院、薬局別に領収書をまとめ、それぞれ集計をして明細書に記入していきます。源泉徴収票を見ながら、医療費の明細書の下部の欄も埋めていきます。
先ほど例に挙げた、Aさん家族を例に【控除額の計算】のAからG欄の記入をしていきます。
参考資料:国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm#main
【A欄】支払った医療費の合計額で、50万円です。
【B欄】保険金などで補てんされる金額で、0円です。
【C欄】A欄-B欄の金額で、B欄の金額がないためA欄とC欄には同じ金額が入ります。
【D欄】所得金額の合計額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に書いてある金額です。Aさん家族の場合は500万円です。
【E欄】D欄の5%の金額。計算すると500万円×0.05=25万円です。
【F欄】E欄と10万円のいずれか少ない金額。Aさん家族の場合25万円>10万円なので、10万円と記入します。
【G欄】C欄-F欄で医療費控除額の計算です。50万円−10万円で40万円の控除額です。
医療費の明細書の他に給与所得や雑所得などの申告をする確定申告書Aもしくは確定申告書Bも一緒に記入して提出しましょう。
レーシック医療費控除に必要な書類
医療費控除の確定申告の申請に必要な書類は、下記になります。
・確定申告書Aもしくは確定申告書B
・医療費の明細書
・源泉徴収票(会社員の場合のみ)
・領収書など医療費の支出を証明するもの
・医療費以外の領収書や支払い明細(通院交通費など)
確定申告書と医療費の明細書は税務署に行けば貰えますし、国税庁のウェブサイトからダウンロードが可能です。
医療費控除の申告の際は医療費のレシートや領収書の原本が必要です。コピーでは認められないので、失くさないようにしっかり取っておきましょう。領収書の原本を失くしてしまった場合は、医療機関へ領収書の再発行を依頼し、それが難しい場合は、有料で領収額証明書の発行を依頼することができます。
通院や入院でかかった電車やバスによる交通費や、移動が難しいときのタクシー代も医療費控除の対象になるので、交通費の領収書も忘れずに保管です。
レーシック医療費控除のポイントまとめ
家族が多いと領収書などの保管が大変ですが、後で困らないように病院別、種目ごとにクリップで留め、封筒にまとめて保管するなどの工夫が大切です。また、医療費控除は5年前までさかのぼって受けられるため、うっかり申告し忘れていた場合なども、改めて申告手続きをすれば還付金を受け取ることができます。
医療費控除のことで少しでも分からない点がある場合には、税務署に問い合わせをすることでスムーズに手続きを終わらせることができます。
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